口座を開く流れと本人確認
- レベル やさしい
- 読む時間 約10分
- 最終確認日 2026年10月12日
- 投資を勧めるものではありません
このレッスンで分かること
- 交換
業者で口座を開くまでの一般的な流れを説明できる - 取引時確認で確認される事項と、本人
確認の方法の見直し(2027年4月1日 施行)を知る - 契約の前に示される事項と、口座の売買や譲渡が禁じられて
いることを知る
先に読むとよいレッスン:暗号資産とは何か、交換業者と利用者を守る決まり
例の数字は、ことわりのない限り、説明のために作ったものです。実際の値動きや、実在の商品の数字ではありません。
目次
口座を開く一般的な流れを知る
口座は、登録、申込み、本人
登録を受けた業者かどうかの確かめ方は、「交換
口座を開く一般的な流れ(交換業者の解説をもとに作成)
| 順番 | 主な内容 | 解説にある補足 |
|---|---|---|
| 1 | メールアドレスとパスワードの登録 | アカウントの作成 |
| 2 | 電話 | 住所が実際の住まいと合う書類を使う |
| 3 | 事業者による審査 | 開設に至らない場合がある |
| 4 | 審査 | 本人 |
日本
やさしく言うと、口座を開くには、登録、申込み、本人
要点
口座は、登録、申込み、本人
本人確認が求められる理由を知る
犯罪による収益の移転を防ぐため、法律が取引時確認を求めています。
点線の下線がある語は、押すと意味が出ます。
犯罪による収益の移転
政令は、取引時確認が必要な取引として、暗号資産の交換等を継続的に、または反復して行うことを内容とする契約の締結や、価額が10万円を超える暗号資産の交換等
事業者は、確認した内容を確認
やさしく言うと、口座を開くときの本人
要点
暗号資産交換業者は、口座を開くときなどに、本人特定事項、取引を行う目的、職業を確認することが、法律で義務づけられています。
この節の出典
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条、第六条、第三十一条デジタル庁(e-Gov法令検索)(別のタブで開きます)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条デジタル庁(e-Gov法令検索)(別のタブで開きます)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行前の条文(法令API。URL中の20270722は、政令で定める日が未定のための仮の日付)デジタル庁(e-Gov法令検索。機械向けのデータ)(別のタブで開きます)
- 資金決済に関する法律の改正履歴(法令API)デジタル庁(e-Gov法令検索。機械向けのデータ)(別のタブで開きます)
- 暗号資産交換業に係る利用者の管理及び説明に関する規則・ガイドライン日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)(別のタブで開きます)
確認問題
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本人確認の方法を知る
施行
犯罪による収益の移転
- 書類の提示や送付を受ける方法:写真
付きの本人 確認 書類の提示を受ける方法や、提示 などに加 えて、取引 関係 文書を書留 郵便 などで、転送 不要 郵便物(転送されない郵便)として住所に送る方法があります。 - 画像やICチップの情報の送信を受ける方法:事業者のソフトウェアで撮影した容貌(顔)と書類の画像の送信を受ける方法や、容貌の画像と書類のICチップの情報の送信を受ける方法
などがあります。 - 電子
証明書を使う方法:認定を受けた者が発行した電子 証明書(本人で あることを電子的に示す証明書)と、それによる電子 署名が行 われた情報の送信を受ける方法 などがあります。
オンラインで画像を送る方法
やさしく言うと、本人
要点
施行
2027年4月の見直しを知る
2027年4月1日
施行
本人確認の方法の型と、施行日ごとの扱い(施行規則の条文をもとに作成)
| 方法の型 | 2026年 | 2027年4月1日から |
|---|---|---|
| 本人 | 定められている | 原則として外れる(一部の人に限る方法は残る) |
| 書類のICチップの情報の送信を受ける(容貌の画像と組み合わせる方法を含む) | 定められている | 引き続き定められている |
| 電子 | 定められている | 引き続き定められている |
施行後の規則には、ICチップが組み込
やさしく言うと、画像を送るだけの本人
要点
2027年4月1日
契約の前に示される事項を知る
契約の前に、暗号資産の性質や手数料
資金
契約の前に示される主な事項(内閣府令をもとに作成)
| 場面 | 示される主な事項 | 示し方 |
|---|---|---|
| 暗号資産の交換等を行うとき | 法定通貨 | 書面の交付 |
| 取引を行うとき | 商号と登録 | 書面の交付 |
| 継続的に取引する契約を結ぶとき | 上の事項に加 | 契約の前に情報を提供 |
日本
例1:
契約締結前書面に、手数料の計算
- 10万円の取引
なら、手数料は1,000円です。 - 30万円の取引
なら、手数料は3,000円です。
計算
やさしく言うと、手数料や登録
要点
契約の前には、暗号資産の性質、登録
この節の出典
確認問題
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口座の売買や譲渡の禁止を知る
他人になりすまして使う目的を知りながら、口座の情報を渡すことは、処罰の対象です。
犯罪による収益の移転
正当な理由がないのに、有償でこの
「口座を貸してほしい」という誘いに注意
口座の情報を他人に渡すと、自分が罪に問
やさしく言うと、口座は本人
要点
他人になりすまして使う目的を知りながら、口座の情報を渡すことや、有償で提供したり受け取ったりすることは、処罰の対象です。
理解度チェック
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まとめ
このレッスンで押さえたいことです。
- 口座は、登録、申込み、本人
確認、審査の順に進むのが一般的です。審査の結果、開設に至らない場合もあり、手順は事業者 ごとに違います。 - 犯罪による収益の移転
防止に関する法律は、本人特定事項、取引を行う目的、職業 などを確認する取引時確認を求めています。 - 本人
確認の方法は施行 規則が複数 定めています。2027年4月1日 から、本人 確認 書類の画像の送信を受ける方法は原則として外れ、ICチップ 情報の読取 などに一本化されます。 - 契約の前に、暗号資産の性質、登録
番号、手数料、苦情の連絡先 などが、書面 などで示されます。 - 他人になりすまして使う目的を知りながら、口座の情報を渡すこと
などは、処罰の対象です。
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本文で機関や資料の名前を挙げている説明は、その出典によるものです。名前を挙げていない説明は、このサイトがまとめたものです。
このレッスンの事実は 2026年10月12日 に確認しました。
- 暗号資産(仮想通貨)の取引所・販売所で口座開設するまでの流れ交換業者の解説(Coincheck。官公庁の資料ではありません)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 暗号資産(仮想通貨)口座開設ガイド・スマホでかんたん本人確認交換業者の解説(SBI VCトレード。官公庁の資料ではありません)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条、第六条、第三十一条デジタル庁(e-Gov法令検索)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条デジタル庁(e-Gov法令検索)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第六条、第七条(2026年8月6日施行の版)デジタル庁(e-Gov法令検索)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第六条(2027年4月1日施行の版。法令API)デジタル庁(e-Gov法令検索。機械向けのデータ)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行前の条文(法令API。URL中の20270722は、政令で定める日が未定のための仮の日付)デジタル庁(e-Gov法令検索。機械向けのデータ)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 資金決済に関する法律の改正履歴(法令API)デジタル庁(e-Gov法令検索。機械向けのデータ)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について金融庁、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十三条の十デジタル庁(e-Gov法令検索)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十一条、第二十二条デジタル庁(e-Gov法令検索)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
- 暗号資産交換業に係る利用者の管理及び説明に関する規則・ガイドライン日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)、2026年10月12日に確認(別のタブで開きます)
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