ステーブルコインの基本を知る
- レベル やさしい
- 読む時間 約10分
- 最終確認日 2026年10月11日
- 投資を勧めるものではありません
このレッスンで分かること
- ステーブルコインとは何かと、資料にある
分け方を説明できる - 日本の法令
上の「電子決済手段」と、取り扱う事業者の登録のしくみを知る - 裏付け資産の種類と、価格が連動
から外れることが ある理由を知る
先に読むとよいレッスン:暗号資産とは何か、交換業者と利用者を守る決まり
目次
ステーブルコインとは何かを知る
ステーブルコインは、価値を円
点線の下線がある語は、押すと意味が出ます。
金融
日本
やさしく言うと、ステーブルコインは「円
要点
ステーブルコインは、価値を法定通貨
安定のさせ方による分類を知る
資料には、同額での払い戻しを約束するかどうかで分ける考え方があります。
金融
資金
分け方の例(資料の説明をもとに、この教材が整理したもの)
| 資料 | 呼び方 | 内容 |
|---|---|---|
| 金融 | デジタル | 法定通貨と連動した価格で発行し、同額の払い戻しを約するもの |
| 金融 | 暗号資産型 | 上のもの以外。アルゴリズムで価値の安定を試みるものなど |
| 日本 | ペイメント・ステーブルコイン | 決済 |
やさしく言うと、「1コイン1円で払い戻すと約束して
要点
金融
この節の出典
確認問題
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日本の法令上の扱いを知る
日本
金融庁(この節の出典の一覧へ)によると、令和5年(2023年)6月1日
資金
電子決済手段と暗号資産(資金決済に関する法律の定義の言い換え。2026年10月時点)
| 観点 | 電子決済手段 | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 価値の表し方 | 主に円や外貨 | 通貨 |
| 扱う事業 | 電子決済手段等取引業 | 暗号資産交換業 |
やさしく言うと、円
要点
円などの通貨
発行者と取扱事業者を知る
電子決済手段を売買や管理
電子決済手段の売買や交換、その
登録
発行する側について、資金
やさしく言うと、売買や預かりをする側には原則として登録が必要で、発行者が自分の発行分を扱うときには、届出による特例があります。
要点
電子決済手段の売買や管理
裏付け資産とリスクを知る
価格の連動は、裏付け資産の安全性や、発行者の信用と運用に支えられています。
日本
同じ講演は、保有者の多くが、発行者
やさしく言うと、裏付け資産が安全なほど払い戻しに備えやすい一方、多くの保有者は市場で売って換えるため、価格
架空の例:連動
これは架空の例です。架空のステーブルコインZは、1コイン1円への連動を目指しています。ケイ
- 市場でのZの価格が1コイン
0.98円に下がり、市場で売ると、10万コイン × 0.98円で9万 8,000円になるとします。 - 発行者が1円で払い戻せば10万円ですが、応じてもらえるかは別の問題です。
払い戻しに応じてもらえるかは、発行者の信用や裏付け資産の運用に左右されます(この教材の補足)。
「ステーブル」は、安定の約束ではありません
日本
要点
連動は、裏付け資産と発行者の信用に支えられて
この節の出典
確認問題
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海外発行のものの扱いを知る
海外の信託
金融庁(この節の出典の一覧へ)は、2026年5月
同じ改正
資金
やさしく言うと、海外で発行されたものを日本で扱えるかは、発行された国の決まりが、日本と同じ水準かを見て判断されます。
要点
海外
2026年の法改正を知る
2026年7月
「金融
改正法の条文
やさしく言うと、暗号資産の決まりは金融
要点
改正法は公布
この節の出典
理解度チェック
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まとめ
このレッスンで押さえたいことです。
- ステーブルコインは、価値を法定通貨
などに合わせて安定させることを目指す、ブロックチェーン上の財産的 価値です。 - 日本
では、円 などの通貨 建てで、支払いや売買に使えるものは主に「電子決済手段」で、その 売買や管理 などは原則として内閣 総理 大臣の登録が必要です(2026年 10月時点)。 - 連動を目指していても、市場の価格が下がることがあります。払い戻しに応じてもらえるかは、裏付け資産と発行者の信用に左右されます。
- 海外で発行されたものを日本で扱えるかは、日本の法
制度との同等性を基準に判断されます。 - 令和8年
法律第 64号は公布 済みで、主な規定は未 施行です。電子決済手段の定義は、この 改正の対象に入って いません。
ステップ2の確認テスト
これで、このステップのレッスンは最後です。確認テストで、理解を確かめてみましょう。
10問。成績を競うものではありません。結果は、この端末にだけ保存されます。
確認テストを受けるこのレッスンに出てきた用語
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このレッスンの事実は 2026年10月11日 に確認しました。
- 金融審議会 資金決済ワーキング・グループ 報告金融庁(金融審議会 資金決済ワーキング・グループ)、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 技術革新と地政学リスクの下での通貨・決済システムの未来日本銀行(決済機構局長の講演)、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 暗号資産・電子決済手段関係金融庁、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 第208回国会における金融庁関連法律案金融庁、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 資金決済に関する法律の改正履歴(法令API)デジタル庁(e-Gov法令検索。機械向けのデータ)、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)デジタル庁(e-Gov法令検索)、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について金融庁、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方金融庁(令和8年5月19日の公表資料)、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 第221回国会における金融庁関連法律案金融庁、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 資金決済に関する法律の施行前の条文(法令API。URL中の20270722は、政令で定める日が未定のための仮の日付)デジタル庁(e-Gov法令検索。機械向けのデータ)、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
- 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(法律・理由)金融庁(国会提出法案・第221回国会)、2026年10月11日に確認(別のタブで開きます)
ご利用にあたって
この教材は一般的な情報を伝えるためのもので、特定の商品の売買や投資を勧めるものではありません。税や法律など個別の判断は、金融庁や国税庁などの公的な情報を確かめたうえで、専門家にご相談ください。