資金移動業とは

しきんいどうぎょう

資金決済法が​定める、​銀行等以外の​者が​為替取引​(送金のように、​離れた​相手へ​資金を​移す取引)を​業と​して​営む​こと。​内閣総理大臣の​登録が必要。

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