電子決済手段等取引業とは

でんしけっさいしゅだんとうとりひきぎょう

電子決済手段の​売買や​交換、​その媒介・取次ぎ・代理、​他人の​ための​管理を​業と​して​行う​こと。​原則と​して​内閣総理大臣の​登録が​必要で、​発行者である​銀行等や​資金移動業者が​自分の​発行分を​扱う​場合は、​届出に​よる​特例が​ある(資金決済に​関する​法律、​2026年10月時点⁠)⁠。

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